法人などで印鑑証明書を頻繁に発行することがある場合、印鑑証明書の発行手数料も費用としてそれなりの金額になります。
ここでは、印鑑証明書の発行手数料が会計上どういった処理をすべきかを説明します。
まず、印鑑証明書の発行手数料は仕入れ(買掛金)に分類されます。
そして、印鑑証明書の発行手数料は住民票などと同様に法令に基づいて行われる国や地方公共団体の手数料に相当しますので、非課税扱いの取引となります。つまり消費税は掛かりません。
消費税は課税される要件が以下のように決められています。
○日本国内においての取引
○事業者が事業として行う取引
○対価を得て行う取引
○資産の譲渡等である取引
細かい説明は割愛させて頂きますが、印鑑証明書や住民票などは上の要件を満たしていませんので、消費税は非課税となります。
ちなみに事業者は個人事業主も含まれていますので、個人事業主の方も印鑑証明書の発行手数料を非課税の費用として勘定科目に計上できます。
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