トップページ > 印鑑登録の変更・廃止など > 登録印鑑(実印)を変更する

登録印鑑(実印)を変更する

印鑑証明書の盗難や実印を損傷したりなど登録印鑑である実印に関するトラブルが起こった際は、速やかに登録してある印鑑の変更を行う必要があります。

登録印鑑(実印)を変更する

印鑑証明書についてのトラブルについては、近年パソコンなどによる偽造の可能性は否定できませんので、十分注意する必要があると言えます。

印鑑登録の廃止申請

まず、印鑑証明書の悪用や身に覚えのないところで、実印が使用されたことがあることが分かった場合は、その事件性を警察やあるいは当局へ相談するのももちろんですが、係争の解決に時間が掛かることが少なくありませんので、そこで、先に自分の登録した印鑑の効力を停止するために、印鑑登録の廃止申請を行う方が賢明です。

自分の印鑑を登録した該当の市(区)役所へ行って、廃止申請を行います。代理人が申請を行う場合は、委任状が必要になります。

委任状のダウンロードは下記からどうぞ

プリントできるようにpdfとwordのテンプレートを用意しました。ご希望の方は、下記よりダウンロードの上、印刷してお使いください。なお、サイズはA4の横で作ってあります。

廃止申請の委任状

pdfファイルをダウンロードする

wordファイルをダウンロードする

スポンサーリンク

改印手続きを行います。

次に再度、新しく印鑑登録を行うことになります。

※実印となる印鑑は新しく作らなくてはいけません。以前と同じ印鑑を再度、印鑑登録しては改印の意味がありません。

登録印鑑(実印)を変更するのまとめ

印鑑登録をするための印鑑である実印を作ることは決して安い出費とは言えないでしょう。また、廃止申請や改印手続きを行うことは、手間がかかり面倒なものです。

ただ何かトラブルに巻き込まれて、そういった手続きを踏まなければいけないときは、そのトラブルの被害が拡大するのを防ぐために、できるだけ早く対処することが肝心です。

スポンサーリンク

【筆者プロフィール】

浅井美津子

保有資格である宅地建物取引士(免許番号:941700070)・簿記1級・販売士1級を活かし、長年にわたり、不動産、自動車などの売買契約業務から会計業務まで幅広く従事。社会問題から生活に関わる話題などについて、独自の視点で執筆活動も行っています。