「実印って何のために使うの?」という疑問から、実印作成の手順、印鑑登録の注意事項、そして、実印登録した後の変更・廃止に至るまで、税理士監修の下、徹底解説!
このページを読むだけで、実印の登録から、それとセットで使う印鑑証明書の取得まで一気に理解することができます。
見出し一覧は下記になります。
それでは、順番に見ていきましょう。
実印とは、簡単に言いますと、「自分だけの印鑑を登録すること」です。
実印の登録先というのは、自分が住んでいる市区町村の役所のことで、自分の苗字と名前が刻み込まれた印鑑を自分だけのオリジナルの印鑑として、登録します。
では、何のためにそんなことをするのでしょうか?
印鑑はご存知の通り、ハンコ屋さんに行けば、自分の名前のハンコが売っています。そして、それを使って押印すれば、あなたが押したということになります。しかし、裏を返せば、自分以外の誰かが買ってきて、勝手に自分の名前を使われて、ハンコを押されてしまうというリスクもあります。
実際に実印が使われるときは、住宅の購入や車の購入、借金の連帯保証人など多額の現金のやり取りが発生する契約の時に多いですが、もし、実印という印鑑がなければ、自分以外の誰かに勝手に悪用されたりして、社会は大混乱になってしまいます。
そこで、「実印=自分だけの印鑑」を作り、それを市区町村に登録することで、本人が登録した印鑑以外は、実印として認めないという制度を作り上げて、社会の商習慣として活用しているというわけです。
そうした背景から、どこでも手に入るようなシャチハタや三文判は、実印としては、全く意味を成さないことがお分かりいただけるかと思います。
自分だけの印鑑として住んでいる市区町村に登録した実印は、何のために使うのでしょうか?
近年は、その目的は実に多岐に渡っています。
マイホームやマンションなどの不動産の売買、自動車の売買、遺産相続、入学・就職(雇用契約)、公正証書の作成(多額の金銭貸借など)、法人の設立などなど。
ご覧いただけますとお分かりかと思いますが、人生においても、節目と言われるような重大な契約や事柄ばかりです。それらは、必ず本人であるという裏付けが必要になる場合で、”替え玉”や”代理人”が決して認められません。
企業や学校法人も、”なりすまし”などには、法令順守の観点からもかなり厳しさを求められていますので、今後も「本人であることの証明」が必要な場合は、”実印”の出番が増えていくと考えられます。
また、実印を押す側も、実印を押すことで紛れもなく本人であることを証明する形になりますので、安心して契約することができます。
自分だけのオリジナルである実印の作成については、街のはんこ屋さんでもいいですし、インターネット上のネットショップで注文するという手もあります。
種類も値段も実に豊富にありますので、お好きな実印をお探しください。オリジナル印鑑であれば、どこで購入しても大丈夫です。
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登録できない印鑑
〇印影の文字の判読ができないものや鮮明ではないもの
〇他の人が既に登録しているもの
〇印鑑の一部が欠けているもの
〇ゴム印など、変形しやすいもの
〇職業・資格など、他の事項なども表しているもの
〇住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名、 又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
〇印影の大きさが8mmの正方形枠内に入るもの、または、25mmの正方形枠をこえる印鑑
〇印鑑の輪郭が著しく欠損しているもの及び輪郭がないもの
〇市長・区長などが「適切でない」と認めない場合
なお、登録できない印鑑についての詳細はこちらからご覧ください
実印のサイズについて
各市区町村により若干、規定サイズが異なりますが、「直径13.5mm~16.5mm」であれば、ほとんどの市区町村で問題なく実印登録することができます。
実印の作成にかかる時間ですが、はんこ屋さんであれば、午前中にお願いして、当日に出来上がり!というお店もあります。またネットショップでも当日注文→翌日到着といったサービスを展開している会社もあるようです。
ただ、春先の入学・転居シーズンは、はんこ屋さんも注文が多くなる傾向にありますので、混雑を避けたい場合は、時期をずらした方がいいかもしれません。
実印が出来上がったら、今度は実印の登録です。
自分が住民票を置いている市区町村の役所に、下記のいずれかの身分証明書を持って行きます。
〇写真付きの住民基本台帳カード
〇運転免許証
〇旅券(パスポート)
〇外国人登録証
など。
【注意事項】
!社員証や健康保険証では申請できません。
なお、上記の身分証明書を持っていない方ですと、住民基本台帳カードを取得するのが一番、手っ取り早いかもしれません。ちなみに、住民基本台帳カードを持っていますと、印鑑証明書や住民票を近くのコンビニなどでも発行できるので、便利です。
本人確認書類・即日印鑑登録証を交付できる本人確認書類一覧はこちら
実印登録するときの登録資格は、下記の通りとなっています。
〇年齢が満15歳以上であること。
〇外国人の場合は外国人登録原票に記録又は登録をしている。
〇外国人の場合は満16歳以上であること。
上記は本人の場合ですが、代理人による印鑑登録も可能となっています。代理人による申請を行う場合は、下記より詳細をご確認ください。
実印が無事、登録されると印鑑登録証(カード)が交付されます。※パスワードの設定もあります。
印鑑登録カードが交付されると、以降は自動交付機などを利用して、スムーズに印鑑証明書(通称:印鑑証明)を発行することができます。
実印が必要なときは、ほとんど例外なく、印鑑証明書もセットで提出することになると思いますが、印鑑登録カードを使って、印鑑証明書を交付します。このとき数百円の手数料が必要になります。
なお、印鑑登録カードがあれば、印鑑証明書の交付時は、身分証明書は必要ありません。代理人も委任状を持たずに発行することができます。
すでに登録してある実印を変更する場合は、まず、廃止手続きを行い、その後、改印手続きを行います。その際は、これまでとは異なる実印を登録する必要があります。
あってはならないことですが、実印を紛失したことが分かったときは、直ちに亡失届の提出を行います。
印鑑登録を行った市区町村役場で、印鑑証明書・実印を失った旨を説明 し、亡失届を提出します。※地域により、この手順を省き、印鑑登録の廃止申請を行う場合があります。
最後は、新しい実印を用意して、改印手続きを行います。
まとめ
「実印ってそもそも何?登録方法から使い方まで徹底解説!」と題し、一連の流れを見てきましたが、いかがでしたでしょうか?
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