転勤や結婚、離婚などの理由で、住民票がある住所から引っ越しをした場合は、印鑑登録及び印鑑登録証明書(通称:印鑑証明)の発行も新しく住む地域の市区町村役場で新しく登録し直す必要があります。
これは、総務省が各市区町村役場に平成16年に通知をおこなった「印鑑の登録及び証明に関する事務について」という文書の中でも明記されておりまして、そのため、原則、県外や区外からは、以前に住んでいた地域の印鑑証明書の発行はできません。
そこで、今回は、県外や区外からの印鑑証明書の発行について、見ていきたいと思います。
新しい住所で新たに印鑑登録を行う
この方法が最もスタンダードな方法になるかと思います。
新しく住み始めた市区町村役場で、住民票を移した上で、すでに所有している印鑑登録用の印鑑と身分証明書を持って登録に行きます。
実印を登録したのは随分前なので、印鑑登録から印鑑証明書の交付までの流れを忘れてしまったという方は、「印鑑登録から印鑑証明を発行するまでの時間と流れをざっくり見る!」という記事を参考にしていただけますと、概要は掴んでいただけると思います。
また、仕事などが忙しくて、平日に印鑑登録の申請に行けないという人は、代理で登録を行ってもらうという方法もあります。
「印鑑登録申請~代理人による申請~」などを参考にしていただければと思います。
委任状のダウンロードは下記からどうぞ
当サイトでは、代理人による印鑑登録申請のための委任状テンプレートを無料で案内しています。
プリントできるようにpdfとwordのテンプレートを用意しました。ご希望の方は、下記よりダウンロードの上、印刷してお使いください。なお、サイズはA4の横で作ってあります。
続いて、別の方法を見ていきたいと思います。
前の住所で印鑑証明書を発行する
新しく住み始めた先が短期的な滞在で、住民票も印鑑証明書も移動させるのは面倒だという方におススメなのが、以前に住んでいた住所で登録した印鑑証明書を取得する方法です。
印鑑証明書の発行につきましては、印鑑登録の際に発行された印鑑登録証(印鑑登録カード)を提示すれば、発行してもらえますので、以前の市区町村役場にて発行してもらいましょう。
なお、印鑑証明書の発行につきましては、発行予定の市区町村役場で取得用の端末に印鑑登録証(印鑑登録カード)を差し込んで、暗証番号を入力すれば、本人以外でも取得できます。
県外、区外からの発行はできる?
今の住所に居ながらにして、以前に住んでいた地域の市区町村役場に印鑑証明書を発行、あるいは郵送してもらえるか?という点につきましては、基本的にできません。
総務省の「印鑑の登録及び証明に関する事務について」という文書の中でも明記されていますが、登録先の市区町村での印鑑登録証(印鑑登録カード)の提示があって、発行を許可されるからです。
ただ、法的拘束力があるわけではなく、各市区町村に任せられているというところもありますので、市区町村によっては(正確には市長や区長)、発行してくれるところがあるかもしれません。
一度、発行を考えている市区町村役場に問い合わせてみてもいいかと思います。
住民基本台帳カードによる印鑑証明書の取得
この方法は、転勤などが度々ある方などにお勧めしたい方法です。
住民基本台帳カードを取得すれば、印鑑登録証(印鑑登録カード)として代用することができ、簡単に印鑑証明書を取ることが可能です。(それを認めている市区町村に限ります。)
住民基本台帳カードの便利なところは、事前に印鑑登録を済ませておけば、一部の市町村という条件付きですが、セブンイレブンやイオンショッピングモールなどで交付を受けることができるところにあります。
通称、住基カードと呼ばれるこの身分証明カードは印鑑証明書に限らず、コンビニなどで様々な証明書を取得することができますので、お勧めです。
総務省のサイトはこちらからどうぞ。
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まとめ
「印鑑証明の県外や区外からの発行と取得までの方法について」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
読者の方のお役に少しでも立てれば、幸いです。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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