電子商取引において、電子証明書とともに重要な「電子署名」
広義においては電子署名とは、電子文書の正当性を裏付けるための処理の一つのこと。
日本では2001年4月1日に施行された「電子署名法」をもって、電子署名の法的効力が認められました。
電子署名法による『電子署名』の定義は、以下のようになっています。
【引用開始】
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することが出来ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録することができる情報について行なわれる措置であって、次の要件のいずれかにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
【引用終了】
電子署名には様々な方法がありますが、日本で採用されているのは公開鍵暗号方式と呼ばれる方式で、文書の作成の主体となる者を証明し、またその文書が改ざん・改竄されていないことを保証しています。
公開鍵暗号方式とは、認証局に提出した公開鍵と対になる秘密鍵を用いて、文書を暗号化して受取人に送信し、対となっている公開鍵を用いて復元する方式。
公開鍵暗号方式では、作成者の身分証明のほか、第三者による偽造防止などを可能にすることができます。
なお、電子証明書は公開鍵の持ち主証明書であり実際の電子商取引においては、上の電子署名と電子証明書をセットにして受取人に送信することになります。
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