印鑑登録や印鑑証明書の発行にあたり、委任状を利用して代理人にお願いすることができます。
では、この委任状はそもそもどこまで有効なのでしょうか?
委任状を利用した代理人制度は、金銭貸借の公正証書作成に見られるように、効率性などを考えますと大変利便性が高く、重要な制度として機能しています。
しかし、一方で悪用されるというケースも見られ、委任状を利用した代理人に与える権限を広く認めてしまいますと大変危険なケースがあります。
※2004年の末には公正証書の代理人制度を利用した事件が起きています。詳しくは公正証書と印鑑証明を参考にして頂ければと思います。
では、委任状を確認するにあたって、どういった点を確認したらいいのでしょうか?
〇本人が確認する。
〇与える権限を確認する。
当然ですが、委任状を利用する場合は必ず本人が確認する必要があります。
次の与える権限についてですが、できるだけ具体的に記載するようにしましょう。
例えば、印鑑登録であれば、印鑑登録申請に関する権限不動産の賃借契約であれば、不動産契約に関する権限という幅広い権限ではなくではなく、不動産の賃借に関する権限といった具合です。
まれに白紙の委任状を出すといったケースがあるようですが例え代理人が信頼できる人物であったとしても、その代理人が騙されたりして、委任状を悪用されるケースもありますので、慎重に検討する必要があると言えるでしょう。
スポンサーリンク
委任状の有効性を軽視しないのまとめ
委任状は、代理人制度を利用するという意味で、現代においては印鑑証明やその他の事務処理も含め欠かせないものになっていると思います。
しかしながら、便利がゆえにそこに様々なリスクが存在するというのも事実です。長年信頼してきた腹心の部下か・・・といった例はこれだけ情報化がすすんで、痕跡を消すということが極めて難しいのにも関わらず、絶えません。
委任状とは言え、リスク管理はしっかりと行いたいものです。
スポンサーリンク