消印とは、文書や契約書に収入印紙を貼り付けた際、その収入印紙と文書・契約用紙にまたがって押す印鑑のこと。
消印は収入印紙の再利用を防止するために押され、印紙税法第8条第2項によって義務付けられています。
ただし、消印の方法については印鑑である必要は必ずしもなく、署名でもいいとされています。しかも、作成者、代理人、使用人、従業者の印章又は署名で問題ないとされています。(印紙税法施行令第5条)
また使用する印鑑は、必ずしも文書や契約書の押印に用いた印鑑である必要は無く、その文書や契約書などに署名した、記名者全員が行う必要もありません(印紙税法基本通達第64条)
つまり、契約書などによくある、甲乙が収入印紙で消印をまたがって押すというケースがありますが、印紙税法の通達によれば、どちらか一方で問題がないということになります。
ただし、斜線や印といった文字で消印をすることはできません。なぜなら、それは署名や印鑑による押印とは異なるからです。
消印は収入印紙の再利用を防止するために押されますが、一見して誰が消印したかが明らかとなる程度に印章を押し又は署名することが必要になっているからです。(印紙税法第8条第2項)
消印されている印紙や使用済みの印紙について
なお、既に消印されている印紙や、消印されていないが使用済みの印紙を、課税文書にはり付けても、印紙税を納付したことにはなりませんので、その課税文書は過怠税の対象となるほか、印紙税法第22条又は第25条の規定により処罰の対象になります。
すでに消印されている印紙を再利用するというのは説明不要だと思いますが、消印されていない使用済みの印紙とはどういうことでしょうか?
課税文書の作成がなされる前(消印前)で、用紙に単にはり付けた印紙の場合は、使用済みでないとされています。
つまり、契約書が作成される前であれば、その印紙は使用済みではないのかなと思いますが、法律上では、具体的に未使用の収入印紙とはどういう状態のことを指すのかといいますと・・
次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙だけが未使用と認められています。
○白紙又は封筒
○行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書(登記申請書や旅券((パスポート))引換書など)
ということは、契約書のように文字がすでに記入されているような文書に張り付けてしまった場合は、すでに使用済みということになるかと思います。
印紙の還付について
ちなみに、収入印紙の還付については、現金ではなく、他の収入印紙と交換ということになっておりまして、郵便局で交換することができますが、交換手数料を徴収されることになっています。(印紙をもってする歳入金納付に関する法律第3条第6項、収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第8条、第9条)
また、間違って消印を押してしまった収入印紙の還付を希望する場合ですが、これについては、還付対象にはなりません。
つまり、一度、消印を行ってしまった収入印紙は、例え間違って消印をしたとしても、もう使用済みとなり、還付対象にならないということになります。
収入印紙や消印を使わない方法
なお、契約書に収入印紙を貼ることをせず、また、消印も押さずに印紙税を納付する方法もあります。
例えば、大量の契約書を作成する場合や、継続的に契約書を作成する必要があるときは、管轄の税務署長に申請、承認を得ることで、収入印紙を金銭で納付した上、契約書に税務署に税印押なつ機により税印を押したりすることで対応することが可能です。(印紙税法第8条~第12条)
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消印について(収入印紙など)のまとめ
消印にはもうひとつ、葉書などの郵便物の「通信日付印」の意味もあります。
よくテレビの応募要項で「○月○日の消印有効」といった表現がありますが、これはその郵便物の「通信日付印」を指しています。
消印は、押印の中でももしかすると、最もポピュラーな押印かもしれません。キャラクターの消印にはじまり、お祭りやスポーツ・イベント、干支や季節の風物詩、また名所を巡る地域特有のスタンプラリーなどでも多種多様な消印が存在します。
筆者もオリエンテーションなどで、かつて、消印を集めていた記憶がありますが、目標としていた数が集まったときの喜びはひとしおだったことを今もよく憶えています(^^;)
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