実印を押すときは、不動産や自動車といった重要な取引などのケースが多いのに比べて、認印や三文判を使用するのは日常的な雑務などに使用されることが多いです。
実印が持つ法的効力と認印や三文判には違いがあるのでしょうか?
結論から言いますと、法的効力は全て同じです。
民事訴訟法では、自分の氏名を自分で書く「署名(サイン)」は大変重要な意味を持っていますが、署名以外の方法で自分の氏名を記載する(例えば、他人に書いてもらう、印刷する)「記名」と「押印」があれば、「署名」と同等の効力があると考えられています。
「押印」で使用されている印鑑については、認印でも三文判でも効力があるということです。
ですから、認印だから…三文判だから…気軽に押せるというものではありません。
では、実印はなぜ使用されるのでしょうか?
それは、実印が公的に認められた(印鑑登録)印鑑であるという点において、より信頼性を求められる場合があるからです。
つまり、三文判は名前のとおり、安いハンコで現代であれば、100円ほどでどこでも手に入れることができるのに対して、実印は市町村に登録してある、一つしかない印鑑であり信頼性が高い印鑑というわけです。
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認印と三文判の法的効力についてのまとめ
法的な効力という点では、印鑑はどれも同じですが、実印や印鑑証明書の添付はコストと信頼性が違います。
実印や印鑑証明については、その過程でまず自分だけの印鑑を安くないお金を払って、はんこ屋さんに作ってもらい、その後、市区町村役場に行って、印鑑登録を済ませ(代理人に頼む場合は委任状を書いて)、そして手数料を払い、印鑑証明書を交付してもらうという手続きを行う必要があります。
実印は、市区町村役場が本人が登録した印鑑であることを第3者機関として認めているという信頼がそこで担保されているというわけですので、その信頼性はその他の印鑑とは一線を画していると言えます。
実印を押し、印鑑証明書を発行し、契約者双方が安心して取引を行うという意味で、実印、印鑑証明の果たす役割はとても大きいと言えるかと思います。
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