結婚をしたという事実を公的機関に認めてもらうために、役所に提出が必要な「婚姻届」
その婚姻届けに使用する印鑑についてのポイントや疑問点などを網羅的にまとめてみました。
本記事の見出しは下記の通りです。
見出し | 内容 |
---|---|
「印鑑証明や印鑑登録」は関係ある? | 詳細へ |
-実印?認印?シャチハタではダメ?- | 詳細へ |
名前は旧姓 -フルネーム?下の名前だけはダメ?- | 詳細へ |
婚姻届に使用する印鑑の作り方 | 詳細へ |
婚姻届の印鑑と証人用の印鑑が同じはNG? | 詳細へ |
印鑑の失敗・・-薄い・かすれたときの対策- | 詳細へ |
婚姻届のダウンロードについて | 詳細へ |
早速、見ていきたいと思います。
婚姻届けの印鑑と「印鑑証明や印鑑登録」は関係ある?
結論から先に言えば、婚姻届けで使用する印鑑と「印鑑証明や印鑑登録(※)」は関係ありません。
下記は法務局の婚姻届けのテンプレートからの抜粋になりますが、ご覧いただきました通り、「印は各自別々の印を押して下さい」「届出人の印をご持参下さい」とはありますが、その印鑑が登録印鑑である必要があるとは記載がありません。
また、夫あるいは妻となる人が、他市町村に本籍のある時は本人確認書類として、戸籍謄本(抄本)が必要になりますが、印鑑証明書が必要になるという記載も見当たりません。
よって、婚姻届で使用する印鑑と「印鑑登録・印鑑証明」は関係がないと結論付けることができるかと思います。
※印鑑登録とは自分だけの印鑑を住民票がある市町村役場で登録すること。登録した印鑑は、通称、「実印」呼ばれます。詳しくは下記のリンク先でお読みください。
参考/印鑑登録・印鑑証明ってそもそも何?
参考/実印ってそもそも何?登録方法から使い方まで徹底解説!
婚姻届の印鑑の種類 – 実印?認印?シャチハタではダメ? –
では、婚姻届に使用する印鑑が実印である必要がないとすれば、どんな印鑑でも大丈夫なのでしょうか?
この点に関しては、認印や実印など、朱肉を使用した印鑑はOKですが、ゴム印やシャチハタは不可というのが原則になります。
その理由としては、各都道府県の市区町村単位の条例で定められている印鑑条例があります。
例えば、東京都港区では印鑑条例にて、以下の通り定めています。
第七条 区長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。 |
---|
三 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの |
参考/港区印鑑条例
厳密に言えば、婚姻届けの提出用に使用する印鑑は印鑑登録制度とは関係がありませんが、条例を援用するというのは行政機関ではよくある話ですので、婚姻届で使用する印鑑は少なくともゴム印やシャチハタは避けた方が無難です。
なお、「押印した印影が「ゴム印」かどうかということを役所の担当者が見分けることができるの?」という疑問を持たれる方がいらっしゃるかもしれませんが、役所の担当者は、そういった意味では、膨大な押印された書類を見てきているプロですので、新人でもない限り、ほとんどのケースでゴム印であることを見抜かれると思っていた方がいいかと思います。
では、実印と認印はどちらがいいのでしょうか?
この点に関しては、どちらでも構わないかと思います。個人の好みに合わせてお選び頂ければと思います。
ちなみに、名誉のために補足しておきますと、最近のシャチハタは20年間は鮮明な印影を保持することができるとされています。
Q.紙に押した印影の保持期間はどのくらいですか? |
---|
A.上質紙などへのなつ印で、ファイルなどでの通常保管(直射日光があたらないなど)であれば20年間は鮮明な印影を保持していることを確認しています。 |
参考/シャチハタ社-よくあるご質問「紙に押した印影の保持期間はどのくらいですか?」-
婚姻届の印鑑の名前は旧姓 -フルネーム?下の名前だけはダメ?-
婚姻届で記載する氏名は旧姓が前提となりまして、その隣に押すことになる印鑑については、苗字だけ、フルネーム、下の名前だけ、いずれでも問題は有りません。
本人が持参した印鑑でさえあれば、基本的に受理されます。
資料出典/婚姻届・記入例 -静岡県鈴鹿市-
ただし、注意しなくてはいけない点がありまして、それは、旧姓(婚姻前)の戸籍謄本(抄本)の字体どおりの印鑑が必要になるという点です。
戸籍謄本(抄本)の字体にあわせた印鑑を用意するか、あるいは、婚姻届で提出する字体を正字・常用漢字に修正して提出したいときは「その他」欄にて、申し出をする必要があります。
婚姻届けに使用する印鑑の作り方
婚姻届けに使用する印鑑をどうやって作ればいいの?という点につきましては、すでにお持ちの認印があれば、そちらをご使用いただくのがいいかと思います。
ただ、結婚という晴れ舞台に合わせて、印鑑を改めて作りたいという人もいるかもしれません。
そんな方のために、当サイトでは「印鑑作成|失敗しない「はんこ」の選び方と注意点」という記事を別途、用意しておりますので、興味のある方は、そちらからご覧いただけれればと思います。
スポンサーリンク
婚姻届の印鑑と証人用の印鑑が同じはNG?
こちらにつきましては、結婚する二人と証人用の印鑑はすべて別々にする必要があります。
先ほどの法務局の婚姻届の記載要項の中にある通り、「印は各自別々の印を押して下さい」と記載があります。
なお、証人が押す印鑑の種類についても特別な規定はありませんので、「認印」による押印で問題ありません。
婚姻届の印鑑の失敗・・-薄い・かすれたときの対策-
婚姻届けに必要事項を記入して、いざはんこを押したら、上手く押せずに失敗・・。
こんな方もいらしゃるかもしれません。
こんな時の対策はいくつかあるのですが、一つは失敗した印鑑の上に二重線を書いて、別の場所にもう一度、印鑑を再度、押し直すという方法です。
こちらは訂正印と呼ばれる方法になります。
また、別の方法としては「捨印」があります。こちらは欄外に押す訂正印のことで、何度でも修正可能という意味で使われます。
婚姻届はビジネスなどで使われる契約書などとは異なりますので、”何度も”ということはないかと思いますが、こういった方法もあるということで、ご紹介させて頂きました。
そして、最後にご紹介するのが、婚姻届そのものを新たに書き直すという方法です。
婚姻届のダウンロードについて
そんな・・・面倒な・・・という方もいらっしゃるかもしれませんが、晴れやかな門出を祝う婚姻届は”縁起物”だけに、訂正印などはできるだけ使いたくないという人も実は少なくありません。
そんな方には、何度でも記入ができる婚姻届のダウンロードがおすすめです。
例えば、リクルートが運営する「ご当地婚姻届」では、いろいろな地域のデザイン性に富んだ婚姻届を無料でダウンロードができます。
また、有料でオリジナルの婚姻届を作成できるサイトもありまして、婚姻届にこだわりたい!という人には、こちらのサイトもおすすめです。
参考/婚姻届製作所
まとめ
「婚姻届けに使用する印鑑のまとめ」と題して、お送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の記事が、婚姻届けに使用する印鑑についての情報を探している人のお役に立てれば、幸いです!
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
スポンサーリンク