現在の日本の法律では、夫婦別姓が認められていませんので、結婚をすると苗字を変えることになるというのが手続き上の流れとなっています。(なお、多くの民間企業では旧姓を名乗ることを認めていますが、一部の組織では旧姓使用を認めていない場合もあります)
では、どちらの性別の人が苗字を変えることになるかと言いますと、一般的には女性の場合が多いかもしれませんが、男性も変更する場合があるかもしれません。
今回は、結婚した後のそれまでの印鑑証明とこれからの印鑑登録について説明したいと思います。(なお、印鑑証明は印鑑登録証明書の略称です)
それでは、早速、見ていきましょう。
印鑑登録は住民票がある地域で
印鑑登録は、自分の住民票を置いてある市区町村役場で自分だけの印鑑(実印と呼ばれています)を登録することになりますので、結婚後の住民票をどこに置いておくかということが重要になります。
例えば、結婚しても結婚前と同じ市区町村に住み続けるのであれば、印鑑登録はこれまで通り、同じ市区町村役場で行います。
一方、結婚後に住む住所が変更になり、新しく住むことになる住所へ住民票を移す場合は、住民票を移した先の地域の市区町村役場で印鑑登録を行うことになります。
また、結婚後に住むところも変わり住所も変わるが、住民票は移さないという場合(実家が隣の地域で近いなど)ですが、この場合は、以前に印鑑登録をした市区町村役場で行います。
では、次に名前について見ていきましょう。
結婚後の印鑑登録の名前はどうしたらいいの?
印鑑登録を行い、登録先の市区町村から交付してもら印鑑証明書は公的な書類になりますので、結婚して苗字が変わる場合は、速やかに登録し直す必要があります。
仮に、以前の名前のままで印鑑証明書を発行して、車を購入したり、不動産を購入したりして何かの契約を結んでも、それは法的には効力がない形となります。
では、新しく印鑑登録をするにあたって、名前については名字だけ、フルネームどちらがいいのでしょうか?
印鑑登録そのものは、結婚前、結婚後に関わらず、名字だけでもできたりしますが、当サイトでは、印鑑登録という制度が自分だけのオリジナルの印鑑を登録するという考え方からも、特別な理由がない限りは、フルネームでの登録を推奨しています。
詳しくは、下記の記事を参考にしていただければと思いますが、名字だけでの印鑑登録もフルネームでの印鑑登録も費用もほとんど変わらないことから、悪用のリスクなどを考えますと、フルネームでの印鑑登録の方がメリットが大きいと考えられます。
結婚後の印鑑登録は代理で行うことができる?
結婚後の引っ越しやハネムーン、仕事などでバタバタして、なかなか新しい名前での印鑑登録を行うことができない場合に、例えば家族に頼んで印鑑登録を代理人が申請することができます。
新しい名前での印鑑登録を代理人が申請する場合は、代理権授与通知書または委任状を提出する必要があります。
委任状のサンプルを下記に掲載しておきますので参考にして頂ければと思います。(無料)
※本人による自署・押印が必要です。
※押印の印鑑は印鑑登録する予定の印鑑を使用してください。
委任状に不備などがある場合、申請できない場合がありますので、間違いがないか事前に確認してください。
委任状のダウンロードは下記からどうぞ
プリントできるようにpdfとwordのテンプレートを用意しました。ご希望の方は、下記よりダウンロードの上、印刷してお使いください。なお、サイズはA4の横で作ってあります。
結婚前の印鑑登録はどうすればいいの?
結婚前にしてあった印鑑登録がある場合は、速やかに印鑑登録の廃止申請を行いましょう。
先ほど説明したとおり、以前の名前での印鑑証明書はその効力は法的にはありませんが、仮に実印の紛失などでどんな形で悪用されるか分かりませんので、注意が必要です。
以前の印鑑登録の廃止については、登録をした市区町村の役場で行います。
印鑑登録の廃止申請を代理で行う場合の委任状
なお、廃止申請についても家族の人などに代理で廃止申請を行ってもらうことができます。
そのための委任状を用意しました。(無料)
ご希望の方は、下記よりダウンロードの上、印刷してお使いください。なお、サイズはA4の横で作ってあります。
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まとめ
「印鑑証明は結婚後は変更するの?」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
結婚後は、マイホームを購入したり、車を買い替えたりと印鑑証明書が必要になる機会も多くあります。
印鑑証明書と実印は、そうした高額の取引で必要になる、とても重要なものですので、取り扱いには十分注意したいところです。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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