毎年3月前後になると確定申告をする方も多いかと思いますが(筆者も毎年、書面による確定申告を行っています)、確定申告では書類によって印鑑による押印が必要となります。
そこで、今回は確定申告に必要となる「印鑑」に関して幾つかのポイントをまとめて、説明していきたいと思います。
本記事の見出しは下記の通りです。
見出し | ||
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1 | 確定申告で押印する印鑑としてシャチハタがダメな理由 | 詳細へ |
2 | 確定申告に押す印鑑は実印と認印のどちらを使うの? | 詳細へ |
3 | 確定申告の書類で印鑑を押す箇所はどこ? | 詳細へ |
4 | 確定申告の書類に印鑑を押し忘れてしまった・・・ | 詳細へ |
5 | 確定申告のときに印鑑を押す必要がある書類一覧 | 詳細へ |
1.確定申告で押印する印鑑としてシャチハタがダメな理由
税務署に提出する書類として、確定申告の他に、年末調整などがありますが、それらの公的書類における印鑑に関しては、基本的にゴム印などによる押印は一切、認められていません。
その背景となる考え方には、諸説ありまして、その説の一つとしては、例えばゴム印による押印の場合、保管状態によっては、印影が滲んでしまったりすることで、印影の判読ができなくなる可能性があるというものです。
実際のところ、ゴム印であるシャチハタの印影が滲んだりして、印影の判別がつかなくなる可能性については、シャチハタ社のサイトにあるQ&Aを見る限り、技術的にはその可能性は低いようですが・・・現状ではゴム印による押印は認められておりません。
Q.紙に押した印影の保持期間はどのくらいですか? |
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A.上質紙などへのなつ印で、ファイルなどでの通常保管(直射日光があたらないなど)であれば20年間は鮮明な印影を保持していることを確認しています。 |
参考/シャチハタ社-よくあるご質問「紙に押した印影の保持期間はどのくらいですか?」-
また、別の説としては、印鑑登録条例が挙げられます。
印鑑登録の制度は、各都道府県の市区町村単位の条例で定められておりまして、例えば、東京都港区では以下の通り定められております。
第七条 区長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。 |
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三 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの |
参考/港区印鑑条例
確定申告は税務署への提出書類ですから、厳密に言えば、印鑑登録制度とは関係があるとは考えにくいですが、条例を援用するというのは行政機関ではよくある話ですので、こちらの説の方が説得力はあるように感じます。
いずれにしても、現状では確定申告で押印する印鑑として、ゴム印による押印は一切、認められておりませんので、ご注意ください。
なお、「押印した印影が「ゴム印」かどうかということを役所の担当者が見分けることができるの?」という疑問を持たれる方がいらっしゃるかもしれませんが、役所の担当者は、そういった意味では、膨大な押印された書類を見てきているプロフェッショナルですので、新人でもない限り、ほとんどのケースでゴム印であることを見抜くことができると思います。
2.確定申告に押す印鑑は実印と認印のどちらを使うの?
確定申告に押印する印鑑の種類につきましては、結論から申し上げれば、認印でも実印でも、どちらでも問題ありません。
極端なことを言えば、ゴム印でなければ、銀行印でも問題ありません。
また、去年と今年の確定申告で、使用する印鑑が違っても、特にその点を問題視されることもありません。
3.確定申告の書類で印鑑を押す箇所はどこ?
2016年(平成28年)現在の国税庁の確定申告書Aと確定申告書Bで印鑑を押す個所は下記の通りとなっています。
〇確定申告書A
〇確定申告書B
ちなみに、申告書Aと申告書Bの違いは下記の通りとなっています。
申告書Aと申告書Bの内容 | |
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申告書A | 申告する所得が給与所得、雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみで、所得税及び復興特別所得税の予定納税額のない方が使用します。 ※前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合は、申告書Bを使用します。 |
申告書B | ●所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。 ●変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は、申告書Bを使用します。 |
4.確定申告の書類に印鑑を押し忘れてしまった・・・
確定申告の書類にすべて記入が終わり、ようやく提出しようと税務署に持って行ったときに、印鑑の押し忘れ・・・しかも、印鑑も持ってきていない・・。
筆者も経験がありますが、痛恨の極みの瞬間です・・・。
そんなときは、再度、印鑑を押して提出となります。
なお、確定申告書の提出は普通郵便による郵送も可能となっておりますので、押し忘れた印鑑を押印して、税務署に郵送するという方法もあります。
ちなみに、郵送した場合に気になる”期日”ですが、提出期限日の消印があれば、問題なく受理されます。(3月15日であれば、3月15日の消印があれば有効です)
5.確定申告のときに印鑑を押す必要がある書類一覧
確定申告のときに印鑑を押す必要がある書類一覧を下記にまとめましたので、該当する書類を提出必要がある場合のチェック用などとして、参考にして頂ければと思います。
確定申告で印鑑の押印が必要な書類一覧 | |
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1 | 所得税及び復興特別所得税の確定申告書-書式A- |
2 | 所得税及び復興特別所得税の確定申告書-書式B- |
3 | 相続時精算課税選択届出書 |
4 | 贈与税の申告書 |
5 | 収支内訳書(農業所得用) |
6 | 収支内訳書(不動産所得用) |
7 | 収支内訳書(一般用) |
8 | 消費税等の確定申告書(一般用) |
9 | 消費税等の確定申告書(簡易課税用) |
10 | 青色申告決算書(現金主義用) |
11 | 青色申告決算書(現金主義用) |
12 | 青色申告決算書(農業所得用) |
13 | 青色申告決算書(一般用) |
なお、「相続時精算課税選択届出書」への押印ですが、押印が漏れている相続税の申告書について、納税申告書としての効力が認められるとした事例(平成25年1月相続開始に係る相続税の無申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成27年4月1日裁決)もあります。
押印がなくても”要件”を満たしていれば、届け出が認められるケースもあります。
まとめ
「確定申告に必要な印鑑についてのまとめ」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の記事が、確定申告をするときのお役に立つことができれば、幸いです。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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