銀行印の意味
個人・法人が印鑑登録を行った印鑑のことを「実印」と言いますが、個人・法人が「実印」とは別に作る「銀行印」について説明したいと思います。
まず、印鑑登録を行った「実印」は、重要な取引に使われる印鑑で不動産の売買や公正文書作成時・担保の設定などに使用されます。
一方、銀行印の方は、金融機関で金銭の出納の際に使用する印鑑のことを指しています。
例えば、銀行口座開設の際に使用する印鑑はこの「銀行印」を使用します。
実印と銀行印を併用することは可能ですが、一般的に別々に作製するケースが多いです。実印も銀行印も使用についてはどちらも重要な場面がほとんですが、別々に作製することは”リスク”を考えると賢明な判断と言えます。
例えば、実印と銀行印を併用している場合、登録している印鑑が紛失・盗難に遭うと実印の方は登録廃止・改印などを行う必要があるだけでなく、各提携金融機関などの提出している銀行印までも修正して提出しなくてはなりません。
法人となれば、取引をしている金融機関は当然多いですし、その作業は大変なものになります。
また、近年では、パソコンなどを使用した偽造なども行われる可能性がありますので、実印と銀行印を別々にすることは「リスク分散」という意味でも効果があると言えます。
実際の印鑑作成時では、サイズや文字などで実印と銀行印を区別して作製されることがほとんどです。
銀行印の保管についてですが、通帳とは別々に保管しておきましょう。二つを同時に盗まれた場合は、預貯金を勝手に引き出されたりなど、悪用される可能性があります。
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銀行印の効力
銀行印に限ったことではありませんが、実は印鑑は実印であれ、認印であれ、銀行印であれ、どれも効力としては、なんら変わらないというのが、法律上の見解です。実際に過去の判例でもそのような判決が出ています。
高いお金をかけて作る実印とそれほどお金をかけずに作ることができる銀行印が同じというのは、気持ち的には納得がいかないのはよくわかりますが(^^;)、印鑑証明や実印の提出を求めるのは、契約の際の相手の事情であり、書類に押す印(しるし)としての印鑑の効力には差がありません。
では、実印がその他の印鑑とは何が異なるかといいますと、その印鑑が本人のものであることを第3者である、市区町村が証明しているということです。つまり、言い換えれば銀行印や認印などは、自己申告に過ぎないということになります。
銀行印について(意味と効力など)のまとめ
銀行印はお金の出納に近いということもありまして、重要な印鑑です。私は普段あまり縁起を担いだりするタイプの人間ではないと思っているのですが、さすがに会社の銀行印を作るときは、商売繁盛や財運が上がるといった謳い文句になびいてしまい、それっぽい素材の印鑑を作りました(^^;)
実際にそんなことを考えながら(ニヤついた顔をしながら)、作るのはなかなか楽しいものでしたので、実印とは違った意味で楽しめる印鑑なのかもしれません。
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