印鑑登録カード(印鑑登録証)を紛失した場合や何らかの理由で再発行する方法について説明したいと思います。
また、印鑑登録カード(印鑑登録証)はまだ保有しているものの、印鑑証明書(通称:印鑑証明)を無くしてしまったりした場合の再発行についてもあわせて説明したいと思います。
それでは、順番に見ていきたいと思います。
印鑑登録カード(印鑑登録証)の再発行の前に
印鑑登録カード(印鑑登録証)を再発行する前に、まず「亡失届」の提出または、速やかに「印鑑登録廃止申請」を行います。
理由としては、紛失したり、所在が分からない印鑑登録カード(印鑑登録証)を悪用されないためです。
印鑑登録カード(印鑑登録証)と暗証番号、そして実印があると公正証書の作成や不動産や自動車といった高額の契約書を作成できるため、取扱いには十分注意する必要があります。
亡失届の提出
印鑑登録を行った市区町村役場で「亡失届」を提出します。
印鑑登録は住民票がある市区町村で行います。引越しをしても住民票を移してない場合は、住民票がある市区町村役場で亡失届を提出します。
※印鑑登録制度は、各市区町村の条例によりその内容を定められていますので、「亡失届」そのものを提出する必要がない場合があります。その場合は、次の印鑑登録廃止申請にお進みください。
本人による印鑑登録廃止申請について
本人が行う場合は、免許証、パスポート、住民基本台帳カードなどを持参する必要があります。(顔写真付きの官公庁発行の本人確認書類を持参すれば、間違いありません。)
なお、本人確認書類とは別に持参する必要があるものとしては、新たに登録するための印鑑(実印)があります。
代理人による印鑑登録廃止申請について
代理人により、印鑑登録廃止申請を行う場合は、印鑑登録廃止申請用の委任状が必要になります。
プリントできるようにpdfとwordのテンプレートを用意しました。ご希望の方は、下記よりダウンロードの上、印刷してお使いください。なお、サイズはA4の横で作ってあります。
本人が改印用に新しく印鑑登録を行う
上記の手続きで、印鑑登録廃止申請を行った後は、新たに印鑑登録を再度、行います。
なお、念のために、登録するための印鑑は紛失した印鑑とは別の印鑑を用意したほうがいいでしょう。
代理人が改印用に新しく印鑑登録を行う
代理人が改印用に印鑑登録を行うためには、印鑑登録用の委任状が必要になります。
プリントできるようにpdfとwordのテンプレートを用意しました。ご希望の方は、下記よりダウンロードの上、印刷してお使いください。なお、サイズはA4の横で作ってあります。
印鑑登録カード(印鑑登録証)の再発行の手数料について
1,000円程度の手数料が必要になります。
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印鑑証明書(通称:印鑑証明)の紛失と再発行について
印鑑証明書は印鑑登録カード(印鑑登録証)とは異なり、書面ですので、再発行の手続きは容易です。
しかし、注意しなくてはいけないのは、印鑑証明書と実印があれば、上で説明した通り、公正証書の作成や重要な契約書を結べてしまうということです。つまり、印鑑証明書の取扱いにも、十分注意する必要があるということになります。
日本の商習慣では、印鑑証明書については、契約を結ぶときから3ヶ月以内や6ヶ月以内に取得したものと制限をつけることが多いですが、一度発行された印鑑証明書そのものに有効期限がついているわけではありません。
印鑑証明書を紛失して心配という方は、これまでの印鑑登録の廃止申請を行い、新たに印鑑登録した方が安心を買うという意味では、”無難”です。
印鑑証明書(通称:印鑑証明)の交付手数料について
数百円程度の手数料が必要になります。
まとめ
印鑑登録カード(印鑑登録証)と印鑑証明書の再発行について、まとめてみましたが、いかがでしょうか。
いずれも大変貴重なものですので、取扱いには慎重を期したいところです。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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